中国<居留許可所持者> 査証なしで入国可能に
中国居留許可所持者 査証不要で 入国可能に
中国政府は9月28日に入国分から駐在員向けの<居留許可>を所持している者は査証を再取得しなくても入国を認めると発表いたしました。
中国は3月28日に発給済の入国査証や居留許可の効力を停止いたしました。そのためその時点で海外にいた駐在員が中国に戻れなくなりました。その後、9月1日から効力が停止した居留許可を所持している方は新たに査証を取得すれば入国を可能と発表しましたが中国査証の申請書類が多岐に渡ること、申請窓口が予約制で毎日開館ではなく予約がかなり取りにくいことでなかなか査証取得も困難な状況でした。
そのため、居留許可所持者は査証不要となったことで駐在員の中国への渡航が活発化しそうです。
なお今回の緩和は<居住者>向けであり、短期商用の場合は査証取得が必須です。
これに合わせてJAL が広州線を, ANAが広州線と青島線を再開いたします。
有効な三種類の居留許可を有する外国人の入境を許可することに関する中華人民共和国外交部、国家移民管理局の公告現在の新型コロナウイルス感染症の情勢及び予防・コントロールの必要に基づき、2020年3月26日に外交部と国家移民管理局が連名で発表した「有効な訪中査証、居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止することに関する中華人民共和国外交部、国家移民管理局の公告」の一部の措置に関し、以下のとおり調整する。2020年9月28日0時から、中国の商務(工作)、私人事務及び家族訪問(団聚)の有効な居留許可を有する外国人の入境を許可することとし、関連の者は新たに査証申請をする必要はなくなる。外国人が2020年3月28日0時以降に期限が過ぎた上述の三種類の居留許可を有している場合には、当該居留許可の所持者が訪中する事由に変更がないとの状況下にあれば、期限が過ぎた居留許可と関連資料により、中国の在外大使館・総領事館に相応する査証を申請し、入境することができる。上述の者は中国側の防疫管理規定を厳格に遵守しなければならない。3月26日の公告のその他の措置は引き続き実施する。中国側は防疫・安全が確保されるとの前提の下、中国と外国の間の人の往来を徐々に秩序正しく回復させる。
ここに公告する。中華人民共和国外交部
国家移民管理局
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