日本帰国時の流れ
コロナ流行により各国での入国制限があります。日々状況が変わりますので都度ご確認が必要です。
日本に在住している日本国籍の方の場合の情報です。海外在住の日本人や外国籍の方は条件が異なります。
2021年1月13日より非常事態宣言発令により海外出国前のPCR検査証明が追加になります。
待機の種類は複数あります。(2021年3月5日改定)
1 | 過去14日以内に「変異株流行国・地域」に滞在したか? | |||
↓ はい | ↓ いいえ | |||
14日間の待機 (3日間の指定施設) |
14日間の待機 (通常) |
日本帰国後の自己隔離の緩和(11月1日より)
10月30日に中国、韓国、台湾、ベトナム等9カ国11地域が感染症危険レベル3から2に引き下げられ、日本帰国時の到着空港でのPCR検査・抗原検査が必要なくなりました。
また11月1日より「短期出張ニーズに対応する枠組み」が開始され海外滞在が7日以内の場合は所定の検査・手続きをすれば日本帰国後の14日間の自己隔離が条件付で緩和されます。(いろいろな表現がありますが以下、14日間の待機緩和と呼びます)【一時停止中】
報道などで帰国時の自己隔離は不要になったとの報道もありますが正確には条件の緩和で「14泊の自己隔離を維持しつつ帰国時に提出した活動報告書に記載の企業等へのみ訪問可能、かつ公共交通機関(タクシー含む)は利用禁止」であり完全に自由になるわけではありません。
羽田・成田・関西空港で唾液による抗原検査に検査方法となります。検査結果が判明するまで空港内で待機が必要であり2-3時間かかります。
日本へ帰国される方は以下の手配が必要です。
- 14日間の自己隔離をする待機場所確保(ご自宅、ホテル等)
日本帰国時を0日目と数えますので14泊15日となります。- 自己隔離場所への公共交通機関以外での移動手段の確保
ご家族、会社のお迎えの車、ご自身で運転のレンタカー、条件を満たしたハイヤー
(鉄道、バス、国内線航空便、タクシーはご利用頂けません。)
帰国時の大まかな流れ
(B) イギリス・南アフリカからの入国
2020年12月27日に日本帰着より検疫強化
渡航先 | イギリス・南アフリカ | ||
制度 | [通常の入国] – 原則 | [通常の入国] – 現地出発前にPCR検査陰性証明書を取得していない場合 | |
ウイルス 検査 |
相手国 出発前 |
必要 (搭乗の72時間以内) | 取得できなかった場合 |
日本 帰国空港 |
空港にて検査(費用負担なし) | 空港にて検査(費用負担なし) | |
日本 入国後 |
3日目に再度の検査必要 | 3日目、6日目に再度の検査必要 | |
位置情報アプリのダウンロード | 必要 | 必要 | |
帰国後の待機 | 3日間:検疫所が確保した宿泊施設にて待機 3日目:PCR再検査の陰性結果確認 検疫所確保の施設から、ご自身で確保の待機場所へ移動(公共交通機関不使用) 以降14日目まで:ご自身で確保した待機場所(自宅等)にて待機 |
6日間:検疫所が確保した宿泊施設にて待機 3日目及び6日目:PCR再検査の陰性結果確認 検疫所確保の施設から、ご自身で確保の待機場所へ移動(公共交通機関不使用) 以降14日目まで:ご自身で確保した待機場所(自宅等)にて待機 |
(C) 国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域からの入国
2020年12月30日に日本帰着より検疫強化
渡航先 | 国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域 該当国リスト |
||
制度 | [通常の入国] – 原則 | [通常の入国] – 現地出発前にPCR検査陰性証明書を取得していない場合 | |
ウイルス 検査 |
相手国 出発前 |
必要 (搭乗の72時間以内) | 取得できなかった場合 |
日本 帰国空港 |
空港にて検査(費用負担なし) | 空港にて検査(費用負担なし) | |
日本 入国後 |
不要 | 不要 | |
帰国後の待機 | ご自身で確保した待機場所(自宅等)にて14日間の待機 | 3日間:検疫所が確保した宿泊施設にて待機 3日目:PCR再検査の陰性結果確認 検疫所確保の施設から、ご自身で確保の待機場所へ移動(公共交通機関不使用) 以降14日目まで:ご自身で確保した待機場所(自宅等)にて待機 |
(D) ビジネストラック 締結国からの入国
渡航先 | ビジネストラック対象国 | |||
シンガポール、韓国、ベトナム、中国 | ||||
制度 | 【一時停止中】 |
制度を利用しない [通常の入国] |
||
ウイルス 検査 |
||||
相手国 出発前 |
必要 | |||
日本 帰国空港 |
必要 | |||
日本 入国後 |
なし | |||
帰国後の待機 | 14日間の待機 |
(E) 上陸拒否対象国・地域からの入国
渡航先 | 上陸拒否対象地域 レベル3以上 ただし上記(C)で変異種が発見された国・地域は除く |
|||
制度 | 制度を利用しない [通常の入国] |
|||
ウイルス 検査 |
相手国 出発前 |
必要 | 現地出発前に取得できなかった場合 | |
日本 帰国空港 |
必要 | 必要 | ||
日本 入国後 |
なし | 3日目に再度の検査必要 | ||
隔離 | 14日間の待機 | 3日間:検疫所が確保した宿泊施設にて待機 3日目:PCR再検査の陰性結果確認 検疫所確保の施設から、ご自身で確保の待機場所へ移動(公共交通機関不使用) 以降14日目まで:ご自身で確保した待機場所(自宅等)にて待機 |
(F) 非・入国拒否対象地域 ( レベル2以下)からの入国
渡航先 | 非・入国拒否対象地域 レベル2以下 (ビジネストラック対象国を除く) ただし上記(C)で変異種が発見された国・地域は除く |
||||
制度 | 制度を利用しない [通常の入国] |
||||
ウイルス 検査 |
相手国 出発前 |
必要 | 現地出発前に取得できなかった場合 | ||
日本 帰国空港 |
必要 | 必要 | |||
日本 入国後 |
なし | 3日目に再度の検査必要 | |||
隔離 | 14日間の待機 | 3日間:検疫所が確保した宿泊施設にて待機 3日目:PCR再検査の陰性結果確認 検疫所確保の施設から、ご自身で確保の待機場所へ移動(公共交通機関不使用) 以降14日目まで:ご自身で確保した待機場所(自宅等)にて待機 |
「ビジネストラック」と「短期出張ニーズに対する枠組み」の違い
どちらも日本帰国後に「14日間の自己隔離」と「14日間の待機緩和」の選択が可能でありますが若干条件が異なります。目的は短期商用に限られます。観光目的では「待機緩和」は適用されません。
ビジネストラック
日本と相手国との2国間の協定です。日本在住者、相手国在住者の双方とも利用が可能で相手国に入国する再もビジネストラックが適用可能です。2国間協定のため手続き方法は各国ごとにことなります。
海外での滞在日数は例えばシンガポールでは30日以内となります。
短期出張ニーズに対する枠組み
日本政府が独自に制定した制度であり日本入国時に適用されます。海外の国への入国時には適用されず各国の入国・検疫条件を満たす必要があります。日本政府の制定の枠組みのためどの国からの帰国でも手続き方法は同一です。またビジネストラック対象国の場合はこちらは選択できません。
海外での滞在日数は相手国での隔離期間を除き7日以内に限ります。
名称が統一されていないようですが「日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限の緩和を可能にする措置」が正式名称のようです。
帰国時の流れ(通常の入国の場合)
14日以内に入国拒否対象地域への滞在歴 | 滞在歴あり | 滞在歴なし | |
降機 | 一斉ではなく密にならないよう順番に降りるため時間を要する | ||
検体採取 | 採取の30分前から飲食は控える。 ご自身にて唾液を1-2ml採取。 唾液採取ができない場合は検疫間が綿棒で鼻から検体を採取することもあり。 |
検査不要 | |
書類等確認 | 検疫書類の確認 | ||
空港内にて待機 | 検査結果が判明するまで待機(2時間程度) | ↓ | |
検査結果 | 陽性 | 陰性 | ↓ |
移動手段の確認 | ↓(搬送) | 移動手段が確保できているかの確認 (検疫官が実際に車が手配されているかお車を直接確認することもあります。) |
|
移動 | 医療機関・指定施設への収容 | 入国手続き後、ご自身で手配の交通手段にて自己隔離場所へ移動 | |
隔離措置 | 完治までの強制隔離 | 14日間の自己隔離 |
上陸拒否対象国・地域のリスト
変異株流行国・地域のリスト
国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域のリスト
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